小型カメラは悪用厳禁!





○小型カメラは悪用厳禁!

便利で楽しい小型カメラですが、悪用は厳禁です。

最近、ビジネスに趣味にと小型カメラを利用する方が増えてきました。

小型カメラは、どんどんミニ化してきました。

ポケットに入るくらいのサイズから、現在では、親指ほどのサイズのもの、腕時計に内蔵されたものなども販売されています。

さらにネクタイに取り付けられるもの、メガネのツルに内蔵されたものなど、驚くほど進歩しています。

そこで、近頃、問題になっているのが「盗撮」です。



◆「盗撮」は犯罪になる?

盗撮は、犯罪になります。

発覚した場合は、1万円以下から最高100万円の罰金となります。

また、建造物に侵入して盗撮した場合は、3年以下の懲役または10万円以下の罰金となります。

【軽犯罪法】

第1条・23

左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。

23.正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者。

【各都道府県条例】の一例

東京都の場合:

第五条 何人も、人に対し、公共の場所又は公共の乗物において、人を著しくしゆう恥させ、又は人に不安を覚えさせるような卑わいな言動をしてはならない。

(罰則)

第八条 次の各号の一に該当する者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

二 第五条第一項又は第二項の規定に違反した者

2 前項第二号(第五条第一項に係る部分に限る。

)の罪を犯した者が、人の通常衣服で隠されている下着又は身体を撮影した者であるときは、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。






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